子どもを守るために

日本版DBSの導入を分かりやすくサポートします。

はじめに:日本版DBSとは何か

日本版DBSとは、「こども性暴力防止法」の制度的な核として導入された仕組みを指し、通称「日本版DBS(Disclosure andBarring Service)」と呼ばれています。

正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」です。

本法は、2024年6月19日に成立し、公布後2年6か月以内(現在の見通しでは 2026年12月25日)に施行される予定です。

背景・導入の必要性

近年、子どもへの性犯罪(身体接触型・性的行為型)が深刻化・増加傾向にあり、従来の制度では十分に防ぎきれていないという課題が指摘されていました。

これまでも教員免許の失効や保育士登録の取消といった制度はありましたが、「性犯罪歴を持っていても免許や登録が残っている」場合、事業者がその情報を知り得ないという問題があったという指摘があります。

また、悪質な性暴力を未然に防ぐためには、子どもと接する現場(学校、保育所、学童、学習塾など)で働く人の過去の犯罪歴を適切に確認・管理する仕組みが必要とされてきました。

制度の概要

(1)対象事業者・施設

義務対象:国公私立の学校、幼稚園、認可保育所、認定こども園、児童養護施設など。

認定対象:学習塾、スポーツクラブ、認可外保育施設などの民間教育・保育事業者は、「認定」を受けた事業者のみ制度の対象になります。

認定を受けた事業者は「認定を受けている旨」の表示が可能になり、保護者など対外的な信頼性を高めることができます。

(2)確認対象となる「従事者」

子ども(こども性暴力防止法上は「児童」)と接する業務に従事する者が対象。法令上、「児童」は原則18歳未満などを含む定義がされています。

対象となる従業員には、新規採用時だけでなく、既存(現職)者への確認義務があります。

確認の頻度は、基本的に 5年ごとの定期再確認 が求められる見通しです。

(3)照会・確認される犯罪歴

性犯罪前科の有無を、国(こども家庭庁等を通じて)に照会する仕組みがあります。

確認対象となる性犯罪には、痴漢・盗撮・条例違反なども含まれます。

性犯罪歴の確認対象となる期間の上限は、服役の場合は刑の執行終了から 最長20年 など、犯罪の内容・刑種によって異なります。

(4)義務付けられる防止措置および管理措置

事業者には、性犯罪歴を持つ者や「性暴力のおそれ」があると判断される者に対して、配置転換などの措置を講じる義務があります。

情報管理:犯罪歴を含む個人情報を適切に保管・管理するための体制構築が義務付けられます。

防止措置には、職員研修、相談体制(子どもが話しやすい窓口)、調査・通報体制、被害が生じた場合の保護・支援などが含まれます。

認定事業者は、これら措置を規定した「児童対象性暴力等対処規程」などを整備することが求められます。

(5)罰則・責任

情報漏えいなど、個人情報保護義務を怠った場合には罰則が設けられています。

また、認定を受けた事業者が必要な管理体制を構築していない場合など、行政処分(認定取消しなど)があり得ます。

性犯罪歴が確認された職員については、適切な配置転換や、場合によっては子どもと接する業務からの除外が必要です。

導入・運用における課題と懸念点

制度設計の具体的な運用ルール(ガイドライン)が、まだ最終確定前であり、有識者会議で議論が続いています。

  • 「性暴力のおそれがある」と判断された場合の基準や判断プロセスが不明確であるとの指摘がある。
  • 再確認(5年ごと)に関するコスト・運用の負担が中小規模事業者には重くなる可能性がある。
  • 個人情報(前科情報など)のセンシティブ性が高いため、漏洩リスクやプライバシー保護の厳格な運用が不可欠。
  • 認定を受けない事業者(学習塾やスポーツクラブなど)との間で、「防止対策を講じない事業者」との市場格差や信頼性の差が生じうる。

当行政書士が日本版DBSの認定申請をサポートできる役割

行政書士には、制度対応の準備・申請・運用構築において、以下のような具体的な支援が可能です。

(1)制度理解と体制構築支援

行政書士は「こども性暴力防止法(日本版DBS)」の制度趣旨・要件を整理し、事業者にわかりやすく説明できます。たとえば、行政書士写楽国際法務事務所では、対応準備から運用体制づくりまで伴走支援をしています。

対象となる職種(こどもに接する業務)を事業者とともに洗い出し、どの従業員が確認対象になるかを明確化します。

GビズIDの取得支援(制度利用のためにはGビズIDが必要な場合がある)など、システム面での整備も支援可能です。

(2)規程・書類作成支援

情報管理規程、採用時の誓約書・同意書、就業規則改定案など制度義務に即した書類をドラフト作成できます。

「児童対象性暴力等対処規程」(防止・調査・支援などについての規定)を、法的要件+現場実務を踏まえて設計できます。

共同認定を目指す事業者がある場合、事業者間で役割分担を整理した申請書類の作成サポートも可能です。

(3)申請手続き代行

認定申請書類の作成および提出(e-Govによるオンライン申請など)を代行できます。

添付資料(定款、登記簿、規程、誓約書など)整理のサポートを行います。

申請後の補正対応や、関係機関とのやり取りを円滑に進めるためのアドバイスも可能です。

(4)運用設計・研修支援

制度施行後の運用を見据えて、情報管理フローやアクセス制御、ログ管理などIT・運用面を専門家と共に設計できます。

職員向けの制度説明・研修プログラムを企画・実施。制度趣旨、通報体制、行動規範などを周知する支援ができます。

被害発生時の対応マニュアル(初動調査、通報、関係機関との連携など)や危機管理体制(BCP的視点も含む)を策定支援できます。

(5)定期フォローと更新支援

定期再確認(5年ごと)を含む確認プロセスのスケジュール設計や管理支援を行います。

制度の運用中に出てきた課題(情報漏えいリスク、従業員のプライバシー懸念など)への対応策を提案・改善支援できます。

認定要件やガイドラインが改訂された場合、それに応じて規程や運用ルールを見直すサポートも可能です。

なぜ今、行政書士による支援が重要か

施行(2026年12月)までに準備すべき体制や書類が多岐にわたり、事業者にとっては 法制度対応+実務運用の両立が難しい。行政書士を含めた専門家の支援は不可欠です。

小規模施設や民間教育・保育事業者では、自前で体制を整える余力が限られている場合もあり、専門的な外部支援により効率よく制度準備が可能になります。

認定取得を通じて「信頼性」の可視化が図れ、保護者からの安心感を高めることができるため、認定申請支援はビジネス上も価値があります。

また、制度施行後も法改正やガイドライン改定の可能性があり、継続的に対応を見据えた支援が求められます。

結論

こども性暴力防止法(日本版DBS)は、子どもと関わる事業者に対して、性犯罪歴の照会・防止措置・情報管理などを義務付ける新しい制度であり、子どもの安全確保に向けた重要な法制度です。

本制度の導入にあたっては、法制度への対応だけでなく、実際に運用可能な体制を構築する必要があり、これを 行政書士が専門知識を持って支援することが非常に有用です。

行政書士は「書類作成」「申請手続き」「運用フロー策定」「職員研修」「定期見直し」などの面で、制度の円滑な導入と継続運用を伴走支援できます。

こども性暴力防止法(日本版DBS)でお困りでしたら、 
行政書士写楽国際法務事務所へ

日本版DBSの導入に向けて、「何から始めればいいのか分からない」「書類が多くて不安」と感じる事業者の方も多いと思います。

そんなときは、専門家に相談することでスムーズに進めることができます。

行政書士写楽国際法務事務所(大阪市北区)では、日本版DBSに関する制度説明から書類作成、認定申請、運用体制づくりまで、やさしく丁寧にサポートしています。

お気軽にお問い合わせください。

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